慰謝料とは
「夫の暴力が原因で離婚になったのだから、慰謝料をもらいたい」
「浮気をした夫に慰謝料を請求したい」
など、慰謝料についてのご相談は多くあります。
慰謝料とは、相手の浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。
どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか?
一言でいえば「離婚にまで至る経緯のなかで、相手から多大な精神的苦痛を受けた場合に請求することができる」ということになりますが、苦痛を感じれば必ず慰謝料が認められるわけではありません。
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となるのです。
したがって、相手の行為が違法行為といえない場合には、慰謝料は認められないのです。
慰謝料が認められる違法行為の例としては、浮気や不倫や暴力などが挙げられます。
単なる性格の不一致や価値観の違いは、違法行為とまでは言えず、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
最近よく耳にする「モラハラ」や「精神的虐待」は、どうでしょうか?
これら行為は、新しいもので、その言葉の意味がはっきりしていませんし、なおかつ、人それぞれ何を持ってモラハラというのかなど、評価が違いますので、これを主張するだけで違法行為と認めてもらえるものではない、というのが正直なところでしょう。
そこで、離婚問題に精通した弁護士に事情を説明し、慰謝料が取れる内容であるのかを良く確かめる必要があるでしょう。
慰謝料が認められるケース
・不倫や浮気
・配偶者に対する暴力行為
・生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない
慰謝料が認められないケース
・相手方に離婚の原因がない
・お互いに離婚原因の責任がある
・価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない
さて,慰謝料はどれくらい請求できるのでしょうか?
残念ながら,精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。これが車の傷であれば目に見えますし,修理代を算定することは容易です。しかし心の痛みは第三者の目には見えないのです。
そのため慰謝料の金額についての明確な基準はありません。
ちなみに、慰謝料の算定において考慮される要素しては、
・離婚原因となった違法行為の違法性の程度
・これによって被った精神的苦痛の程度
・相手方配偶者の社会的地位や支払い能力
・請求者の経済的自立能力
・請求者側の責任の有無や程度
といったものが挙げられます。
裁判所で認められる慰謝料は多くても300万円程度です。
1,000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見られません。
ただし、上記の相場はあくまでも裁判で判決が下された場合の基準です。
協議(話し合い)の中で決めるのであれば、双方が合意していれば、基準はありません。
そこで、例えば、相手方配偶者が浮気をして、こちらに離婚を要求してきた場合などは、こちらは本来離婚に応じる必要はないのですが、「どうしても離婚がしたい」と考える相手方の思いを逆手にとって、「相場より高い金額の慰謝料を払えば離婚しても良い」という形で協議を進める,という方法もあります。
以上から、慰謝料が認められるか認められないか、
どれくらい請求できるか
ということについてはケースバイケースということがお分かり頂けたかと思います。
法的にみて、適正な慰謝料を受け取るためにも、一度は弁護士にご相談されることをお勧めします。
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