強制執行受諾文言(きょうせいしっこうじゅだくもんごん)
離婚協議書に金銭の支払を内容とする条項がある場合には、公正証書に、「本条項に違反した場合には強制執行されても異議を申し立てない」との文言(強制執行受諾文言 )を入れておくことで、相手が支払わなかった場合に、裁判で判決をとることなく、相手の財産や給料などを差し押さえて支払いを確保することができます。
- 悪意の遺棄(あくいのいき)
- 慰謝料(いしゃりょう)
- 氏(うじ)
- 遺言(いごん・ゆいごん)
- 強制執行受諾文言(きょうせいしっこうじゅだくもんごん)
- 家庭裁判所(かていさいばんしょ)
- 家庭裁判所調査官(かていさいばんしょちょうさかん)
- 監護権(かんごけん)
- 監護権者(かんごけんじゃ)
- 間接強制(かんせつきょうせい)
- 協議離婚(きょうぎりこん)
- 強制執行(きょうせいしっこう)
- 強度の精神病(きょうどのせいしんびょう)
- 合意分割制度(ごういぶんかつせいど)
- 子の氏(名字)(このうじ)
- 子の監護権者指定の調停・審判(このかんごけんじゃしていのちょうてい・しんぱん)
- 婚姻費用(こんいんひよう)
- 婚姻費用の分担請求調停(こんいんひようのぶんたんせいきゅうちょうてい)
- 婚姻を継続し難い重大な事由(こんいんをけいぞくしがたいじゅうだいなじゆう)
- 財産分与(ざいさんぶんよ)
- 裁判離婚(さいばんりこん)
- 債務名義(さいむめいぎ)
- 3年以上の生死不明(さんねんいじょうのせいしふめい)
- 3号分割制度(さんごうぶんかつせいど)
- 事実婚(内縁関係)(じじつこん)
- 自己破産(じこはさん)
- 失踪宣告(しっそうせんこく)
- 重婚(じゅうこん)
- 消滅時効(しょうめつじこう)
- 事理弁識能力(じりべんしきのうりょく)
- 親権判断の際の4つの指針(しんけんはんだんのよっつのようそ)
- 親権者(しんけんしゃ)
- 親権(しんけん)
- 審判前の保全処分(しんぱんまえのほぜんしょぶん)
- 人身保護請求(じんしんほごせいきゅう)
- 審判(しんぱん)
- 審判離婚(しんぱんりこん)
- 公正証書(こうせいしょうしょ)
- 子の監護権者指定の調停・審判(このかんごけんじゃしていのちょうてい・しんぱん)
- 子の引き渡し請求の調停・審判(このひきわたしせいきゅうのちょうてい・しんぱん)
- 婚姻関係の破綻(こんいんかんけいのはたん)
- 婚姻費用(こんいんひよう)
- 児童育成手当(じどういくせいてあて)
- 児童手当(じどうてあて)
- 児童扶養手当(じどうふようてあて)
- ストーカー規制法(すとーかーきせいほう)
- 性格の不一致(せいかくのふいっち)
- 精神的虐待 (心理的虐待)(せいしんてきぎゃくたい)
- 成年後見人(せいねんこうけんにん)
- 調停(ちょうてい)
- 調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)
- 調停調書(ちょうていちょうしょ)
- 調停に代わる審判(ちょうていにかわるしんぱん)
- 調停離婚(ちょうていりこん)
- 貞操義務(ていそうぎむ)
- DV防止法(でぃぶいぼうしほう)
- 内縁関係(事実婚)(ないえんかんけい)
- 破産管財人(はさんかんざいにん)
- 破産債権(はさんさいけん)
- 破産手続(はさんてつづき)
- 非免責債権(ひめんせきさいけん)
- 夫婦関係調整調停(ふうふかんけいちょうせいちょうてい)
- 復氏(ふくうじ)
- 不貞行為(ふていこうい)
- 不法行為に基づく損害賠償請求(ふほうこういにもとづくそんがいばいしょうせいきゅうけん)
- 扶養義務(ふようぎむ)
- 未成年後見人(みせいねんこうけんにん)
- 面会交流(めんかいこうりゅう)
- 免責許可決定(めんせききょかけってい)
- 遺言(ゆいごん・いごん)
- 有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)
- 養育費(よういくひ)
- 養育費算定表(よういくひさんていひょう)
- 履行勧告(りこうかんこく)
- 履行命令(りこうめいれい)
- 離婚協議書(りこんきょうぎしょ)
- 離婚原因(りこんげんいん)
- 離婚訴訟(りこんそしょう)
- 離婚調停(りこんちょうてい)
- 離婚届(りこんとどけ)
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