調停離婚
夫婦間又は代理人を入れた上で,協議を重ねた結果,離婚することについての合意や子どもの親権や養育費について合意が得られない場合、協議離婚は難しいといえます。
このような場合は、家庭裁判所に調停の申立てをし,離婚を目指します。
このように調停手続を通して離婚することを調停離婚といいます。
離婚調停では、調停委員という公平な第三者(男性と女性の2名からなります)を間に入れ、家庭裁判所において,離婚に向けて親権、養育費、財産分与など、離婚に関する話し合いを行っていきます。
話し合いは1ヶ月~1ヶ月半に1度開かれていますが、調停離婚は原則として当事者本人が出席する必要があるので、弁護士が代理人として委任している場合でも、弁護士と一緒に出席する必要があります。
調停にて話し合いを進めるメリットは,公平な第三者が間に入りますので,例えば「子どもの養育費は払いたくない!」とか「毎週面会交流させろ!」等といった無茶な主張がなされても,調停委員が説得して無茶な主張を取り下げることが期待できます。
なお,日本には、調停前置主義という考え方があるため、離婚のトラブルがあったからといってすぐに裁判をするのではなく、調停による解決を目指します。しかし、調停離婚においても、協議離婚と同じく夫婦の同意がなければ離婚はできません。調停離婚の流れは下記のとおりになります。
-
調停離婚の流れ
1.家庭裁判所へ申し立てを行う
↓
2.呼び出し状の送付
↓
3.第1回目の調停
↓
4.第2回目の調停~最終の調停
↓
5.調停調書の提出
調停が長くなると婚姻費用が問題になることが多いので、早期の離婚成立が難しそうな場合には、婚姻費用分担の申し立てを、なるべく早い時点で行うと良いでしょう。
調停離婚についてご不明な点などございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所の新着解決事例&トピックス
-
2019.08.01トピックス
-
2019.05.08解決事例
-
2019.04.26トピックス
-
2019.04.02解決事例
-
2018.12.31解決事例
-
2018.12.27トピックス
-
2018.12.21解決事例
-
2018.12.11解決事例
-
2018.11.30解決事例
-
2018.04.25離婚協議書