離婚の種類
離婚と言っても、離婚にもたくさんの種類があることはご存知でしょうか。
離婚問題は協議→調停→裁判の順序で進んでいきますが、最近では早期から専門家に相談するケースが激増しています。満足いく離婚をする為にも専門家である弁護士に相談することをお勧めします。以下では、簡単に離婚の種類をご説明いたします。
【離婚の種類】
協議離婚:
夫婦間の話し合いで成立する最も簡単な離婚方法です。他の離婚方法と比べて費用や時間がかからないのが特徴です。但し、夫婦間の合意が必要です。
調停離婚:
調停離婚とは,裁判ではなく,調停委員という第三者を含めた話し合いという位置付けの離婚です。裁判のように強制力は無く、相手方が離婚に応じない場合には裁判に発展します。日本では「調停前置主義」というものがあり、裁判で離婚を争うためには,その前の段階で,一度調停を経ておかなければ裁判はできないという制度になっています。
裁判離婚:
協議、調停の内容に納得ができなかった場合は裁判に舞台を移すことになります。裁判で離婚が認められるためには,法律で定められた「離婚原因」が必要です。また裁判離婚は一般的に8ヶ月から12ヶ月ぐらいの期間がかかり、複雑な場合、数年にわたることがある,というのも他の種類の離婚と比べて特徴的な点です。
離婚問題は協議、調停、裁判と進むにつれて問題が長期化し肉体的な負担だけではなく、精神的・費用的負担も大きくなります。調停や,裁判に行く前に,協議離婚の段階で,早期から弁護士が介入することによって、結果も大きく変わります。
当事務所では依頼者様に満足いただく為様々なプランをご用意させていただいております。ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
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